施設基準

入船みなと歯科では、
皆様に心地よく通っていただくために
安全な診療環境を整えています!

徹底した衛生管理や、緊急時の安全対策など、皆様に安心して治療を受けていただくために、さまざまな取り組みを行っています。ぜひお気軽にお越しください。

施設基準とは

保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面を評価するために厚生労働大臣が定めた基準のことです。入船みなと歯科では、開院時に以下の施設基準に適合している旨を厚生労働省に届出を行い、認定されました。

1科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診

歯初診とは、歯科医院における院内感染防止を推進するための基準の一つです。

  1. 口腔内で使用する歯科医療機器等において、専用機器にて洗浄・滅菌、患者様毎での交換等、院内感染対策を徹底していること。
  2. 感染症患者に対する歯科診療体制を確保していること。
  3. 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師1名以上が配置されていること。
  4. 職員を対象とした院内感染防止対策において、標準予防策及び新興感染症に対する対策等の研修等を行っていること。
  5. 院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  6. 院内感染対策の実施状況等について、年に1回、地方厚生(支)局長に報告していること。

2歯科外来診療境体制加算に関する施設基準(外来環

外来環とは、救急時の安全対策等について、患者様にとってより安全で安心できる医療環境を完備するための基準の一つです。

  1. 医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  2. 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
  3. 緊急時に対応できる装置・器具(AED、パルスオキシメーター、酸素供給装置、血圧計、救急蘇生セット、口腔外バキューム)を完備していること。
  4. 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
  5. 感染症対策において、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
  6. 歯科用吸引装置等により、治療時に発生する切削粉塵等が飛沫する前に吸収できる環境を確保していること。
  7. 保険医療機関との連携方法、院内感染防止対策等、医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

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3療料の注13に規定する基準(歯訪診

歯訪診とは、直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が9割5分未満の保険医療機関です。届出がないと訪問診療料を保険で算定することができません。

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4手術用顕微鏡加算

根管治療でマイクロスコープを使用する際、下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。

  1. 手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
  2. 院内に手術用顕微鏡が設置されていること。

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5CAD/CAM冠施設設置基準

CAD/CAM冠とは、セラミックと歯科用レジンを合わせた素材の白いかぶせ物です。下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。

  1. 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
  2. 院内に歯科技工士が配置されていること、または歯科技工所と連携が図られていること。
  3. 院内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること、または当該装置を設置している歯科技工所と連携が図られていること。

6歯根端切除手術の注3

根管治療を続けても完治が難しい場合は抜歯の選択肢がありますが、抜歯せずに歯を残す治療法が歯根端切除手術です。下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。

  1. 手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
  2. 院内に手術用顕微鏡が設置されていること。

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7クラウンブリッジ維持管理料

保険でクラウン・ブリッジを装着した日から2年以内に新しく作製し直す場合、その部位の検査費・作製費・装着費は無料になります。この届け出をしていない場合は、これらの保証は適応されませんが、当院では保証されています。

  • 初診料やその他の治療費は除きます。また6歳未満の乳幼児や訪問診療の方は対象外となります。

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